用 語 | 解 説 |
定期借地権 | 平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。 |
提携ローン | 不動産会社が金融機関とあらかじめ提携していて、不動産会社が販売する不動産の購入者にあっせんする融資のこと。 |
停止条件 | 将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。 |
抵当権 | 債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。 |
提供公園 | 大規模なマンションで、居住者だけでなく周辺住民にも開放され、自由に使える公園のこと。 |
ディスポーザー | 調理時に出る生ゴミを機械で粉砕し、排水とともに下水道へ流し込んで捨てる装置のこと。キッチンのシンク下に取り付ける。ただし、設置を禁止している自治体も少なくない。 |
手付 | 売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。 |
テナント | 本来は、土地や建物の賃借人や賃借権保有者の意味だが、主にオフィスビルやマンションが賃貸している事務所や店舗、その借主のことを指す。 |
デベロッパー | 都市開発や再開発、住宅地の造成・開発、建売住宅やマンション、別荘など環境から交通、住宅まで計画的に街づくりをしたり大規模な住宅の分譲を行う企業体を指す。 |
テラス | ダイニングやリビングから直接出入りできるようにした、庭先に向いた広めのバルコニーのこと。 |
テラスハウス | 低層の連棟式住宅で、各住戸の敷地や庭は各住戸が単独で所有しているもの。 |
電車・バス等の所用時間 | 不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め(同規約12条7号)、1)乗換えを要するときはその旨、2)特急・急行等の種類、3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5)運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。 |
天袋(てんぶくろ) | 和室の押入れの上部に設置されている収納スペースのこと。 |
天窓 | 天井や屋根に設けられた開口部で、採光のために設けられるもの。「トップライト」ともいう。壁面に設ける窓より採光量に優れ、建築基準法上の有効採光面積を算定する際には3倍の面積に換算される。 |