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 【 不動産用語集 】

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「ち」

用 語解 説
地域地区都市計画区域内で、住居、商業、工業、その他の建築物の用途、密度などを適正に配分したり、法律または条例で必要な土地利用の制限を定める地域・地区・街区のこと。具体的には「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」などがある。
地下室建築基準法では、天井までの高さの3分の1以上が平均地盤面より下にある部屋のこと。地上階の延べ床面積の半分までの地下室なら、その面積は容積率算出の延べ床面積に算入されない。
地区計画各地区にふさわしい良好な環境の市街地を作るため、整備・開発・保全など土地利用をコントロールする制度。この区域内で建築物を建築したり、土地の区画の形質を変える時には、市町村長への届け出が必要。
地上権他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。
地目土地の現況および利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。不動産取引に当たっては、田・畑など地目によっては権利の移転等に制限がある場合があり、また登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要がある。
仲介不動産の取引で、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること。「媒介」ともいう。

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