用 語 | 解 説 |
生保ローン | 生命保険会社で取り扱う住宅ローンのこと。住宅の分譲会社が生命保険会社と提携して貸し出す、提携ローンが一般的。 |
セカンドハウス | 別荘や別宅のこと。休暇を過ごすためにリゾート地に建てた住宅だけでなく、郊外に住む人が通勤に便利なように、都心に購入するマンション等もセカンドハウスと呼ぶ。 |
接道義務 | 都市計画区域内で建物を建てる時に、その敷地は原則として幅員4m特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定めていること。 |
セットバック | 建基法の制限による次のような場合をセットバックという。1. 敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(同法42条2項)2. 壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない(同法47条)。3. 道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する(同法56条1項1号) |
ゼネコン | General Contractorで、企画から設計・施工・監理までを行う総合建設業者のこと。 |
先行登記 | 不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則である(民法533条)が、金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがある。これを先行登記と呼んでいる。なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。 |
専有部分 | マンションなど区分所有建物で、区分所有者が単独に所有する部分を「専有部分」、その面積を「専有面積」という。バルコニーは含まれない。 |
専用使用権 | 敷地と共用部分の一部について、特定の区分所有者が専用に使用できる権利。具体的には、専用庭、バルコニー、ルーフバルコニー、駐車場などで、使用料金が必要な場合は管理組合に払う。 |
専用庭(せんようてい・せんようにわ) | マンションなど区分所有建物で、敷地に水平に接した住戸の居住者だけが専用的に使用できるように作られた小さな庭のこと。専用庭の使用料は管理組合に支払う。ただし、共用部分であるため、物置やサンルームを設置することはできない。 |