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 【 不動産用語集 】

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「こ」

用 語解 説
公開空地集合住宅の敷地内だが、一般の歩行者が自由に通行したり利用したりできる、建物で覆われていない土地のこと。総合設計制度で、敷地内の空地のうち一般に公開される部分を公開空地と呼ぶ。
高規格住宅耐久性、居住性、安全性等住宅の基本的性能が優れているうえ、21世紀に向けて魅力ある住宅づくりに必要なニーズや技術水準を有するとして、住宅金融公庫が認めた住宅のこと。「提案型」と「一般型」および「環境配慮型」があり、いずれも公庫基本融資に加えて割増融資を受けられる。
公示価格地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が毎年公示する標準地の価格のこと。都市計画区域内で標準的な土地を選定し、1月1日現在の価格を出し、3月下旬に公示する。公示価格は不動産取引の指標となるほか、土地の固定資産税の評価額や相続税路線価の基準となっている。
公図登記所が保管している土地台帳付属地図のこと。土地の区画や地番、位置、形状等が記入されている。
公租公課国や地方公共団体によって賦課される公の負担の総称。一般的には租税を「公租」それ以外の公の金銭負担を「公課」という。不動産取得税や固定資産税、都市計画税は代表的な不動産関係の公租である。
高度地区都市計画法に基づく地域地区の一つ。用途地域内において市街地の環境を維持したり、土地利用の増進を図るために、建築物の高さが制限される。
公簿売買土地の売買に関する契約方式の一つ。土地登記簿の表示面積で売買代金を確定するもの。
コートハウス中庭(コート)を囲んだ造りの住宅のこと。敷地が狭くても採光や通風が確保でき、近隣とのプライバシーも保てる。
コーポラティブハウス協同組合方式によって建築する住宅のこと。志向を同じくする複数の人が建設組合を設立し、協同して敷地の取得や建物の企画・設計、建築工事の発注等を自力で行い、住宅を取得する。最近では建築士や不動産業者等が企画して参加者を募り、敷地の購入を斡旋したり、建物の企画・設計に対する助言をしたり、設計を請け負うケースもある。
国土利用計画法(国土法)国土法と略称する。土地の投機的取り引きや地価の高騰、乱開発を未然に防ぎ、遊休土地の有効利用を促し、総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的としている。平成10年には地価の下落と共に、従来の一定規模以上の土地取引に対する契約前の事前届出の義務が事後届出制に規制緩和された。
国有宅地相続税を納める際に、金銭の代わりに物納された不動産(土地)のこと。財務省は、国有宅地の中から比較的小規模な宅地について、売払価格を公示し、年に数回、売却している。
固定金利借り入れた時の金利のまま、返済途中で変わらない金利のこと。
固定資産税不動産を所有している限り毎年かかる地方税で、1月1日現在、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が支払う。
小屋裏(こやうら)一戸建て住宅の屋根裏にできる空間のこと。
コンドミニアムマンションなど分譲集合住宅のこと。別荘として利用するリゾート型と都市型の2つに分かれる。コンドミニアムの場合、所有権と利用権を分けて考え、所有者が利用しない時は一般の人が利用できるシステムになっている。その収益は所有者に還元される。

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