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 【 不動産用語集 】

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「け」

用 語解 説
競売(けいばい)売主が多数の人に買い受けの申し出をさせ、最高価格で申し立てた人と売買をすること。不動産の競売の場合は、ローンが返せなくなった人の持っている不動産を、地方裁判所がローンを貸している会社等に代わって売却し、その代金をローン返済に充てる制度を指すのが一般的。
契約複数の対立当事者(売買契約でいえば「買いたい人」と「売りたい人」)の意思表示によって成立する法律行為のこと。不動産に関する主な契約には「売買契約」「建築工事請負契約」「賃貸借契約」「金銭消費貸借契約」など。
結露(けつろ)空気中に含まれている水分が、建物の内部や壁面、窓ガラスなど冷たい物に触れて水滴となって付くこと。住宅内では冬期に、北側の部屋や外壁に面した押入れの中に結露が起きやすい。
検査済証完了検査の後、敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合している場合に建築主事等が交付する証明書のこと。
現状有姿(げんじょうゆうし)現在の状況のままという意味で、土地建物を売買する時の契約書に「現状有姿」とあれば、契約時の状況のまま引き渡すということ。
建築確認特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する時や、都市計画区域内に建築物を建築する時などに、その計画が建築物の敷地・構造・建築設備に関する法令に適合しているか、建築主事の「確認」を受けること。
建築協定土地所有者や借地権者が個別地域における住環境を守るため等に、敷地や位置、構造、用途、形態、デザイン、建築設備の基準について取り決める協定のこと。建築協定の効力は、後に協定区域内の土地の所有者になった者にも及ぶとされている。
建築条件付き土地売買契約の際に「契約後3カ月以内に住宅の建築の請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を結ぶことで、「停止条件付き宅地」ともいう。建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙に戻り、それまでに支払った代金は返却される。この建築請負契約での請負人(建築業者)は、「土地の売主」か「売主の100%出資の子会社」か「販売代理」の三者に限られる。
建築面積建築物の建っている面積のことで、1階の床面積にほぼ等しい。建築面積は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とされている。

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