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 【 不動産用語集 】

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「く」

用 語解 説
空地率マンションの敷地全体に対し、空地が占める割合を空地率と呼び、%で表示する。
クーリング・オフ店舗や事務所以外の場所で売買契約等が行われた場合、一定期間、消費者が申し込みの撤回や契約を解除できる制度。不動産売買では、宅建業者が売主となる宅地または建物の売買契約に限って適用され、8日間以内は無条件で不動産買い受けの申し込みの撤回や契約の解除ができる。
躯体(くたい)床や壁、梁など建物の構造を支える骨組み、構造体のこと。
クッションフロアキッチン、洗面所など水回りに使われることの多いシート状の床材のこと。
区分所有法昭和37年に制定(昭和58年改定)された「建物の区分所有等に関する法律」のこと。何人もの区分所有者(各住戸の持ち主)が1棟の建物を区分して所有する分譲マンションについての基本的な約束事を制定した法律。
クラックヒビ・亀裂のこと。表面に生じた小さなひび割れを「ヘアークラック」、設計・施工上の欠陥によって躯体の内部から生じたひび割れを「構造クラック」という。
グルニエ屋根裏部屋を表すフランス語。アティックと同義。
クロゼット収納庫のこと。洋室に設置されたクロゼットは、主に洋服類を収納するために作られ、ハンガーパイプが取り付けられていることが多い。

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