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 【 不動産用語集 】

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「か」

用 語解 説
カースペース柱も壁も屋根もない、車を駐車する場所のこと。
カーテンウォール構造上の荷重をかけない、単に間仕切りをするだけの壁のこと。
カーポート柱と梁だけで作られた、屋根付きの駐車スペースのこと。屋根のない駐車スペースもカーポートに含める場合がある。
買換え特約住宅を買い換える場合、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけること。
解除条件将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。
買取保証一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないとき、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束すること。実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。
買戻しの特約不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。
解約当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされている。
解約手付いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。
街区(がいく)道路(街路)で取り囲まれた区画のこと。
階高(かいだか)建物の各階の高さのこと。1階の階高といえば、1階の床面から2階の床面までの高さを指す。
価格査定宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず価格査定マニュアルなど一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。
仮換地(かりかんち)土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。
仮登記本登記をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記。(不動産登記法2条)。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効を有する(同法7条2項)が、仮登記のままでは対抗力はない。
管理組合区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。建物の区分所有等に関する法律は、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしている。一般には、区分所有者による集会を経て設立される。
管理形態マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。以下が主な管理形態。1. 巡回管理:管理人を定期的に巡回させて管理業務を行う形態2. 常駐管理:管理人が常駐する形態3. 日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態4. 自主管理:管理会社との管理委託契約によらず、住人が自ら管理する形態

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